STEP1 |
相談各区地域みまもり支援センター、各地区健康福祉ステーション、相談支援事業所(障害者相談支援センター)などが受付ます。 障害のある方のニーズを確認し、サービス利用のための相談支援を行います。 申 請各区地域みまもり支援センター、各地区健康福祉ステーションに申請をしてください。 各区地域みまもり支援センター又は各地区健康福祉ステーションにサービス利用の申請が必要です。なお、相談支援事業所(障害者相談支援センター)を通じて申請することもできます。(代行申請) |
STEP2 |
障害支援区分認定調査各区地域みまもり支援センター又は各地区健康福祉ステーションの職員が訪問します。(市から委託を受けた相談支援事業所の調査員が訪問することもあります。) 障害支援区分認定のために訪問調査を受けていただきます。また、別途、医師の意見書を作成するため、医療機関に受診していただくことがあります。 |
STEP3 |
障害支援区分認定審査会地域みまもり支援センターにおいて審査会を実施します。 各区に設置されている区分認定審査会(合議体)において、認定審査結果、市が取り寄せた主治医の意見書などをもとに、障害支援区分の判定等を行います。 支給決定・受給者証の交付各区地域みまもり支援センター、各地区健康福祉ステーションが交付します。 障害程度区分と申出書などをもとに、サービスの種類ごとに支給量などを決定します。 サービス利用計画の作成計画的なプログラムに基づくサービス提供が必要となる方については、指定相談支援事業者がサービス利用計画を作成します。(費用の負担はありません。) |
STEP4 |
契 約サービス提供事業者と契約して、サービスを利用します。 |
STEP5 |
サービスの利用・利用者負担金の支払いサービスを利用した場合は、利用者負担金を事業者に支払います。(事業者にお問い合わせください。) |